海事代理士
独立開業
船に関する登録を代行する海の法律家
受験者数 319人
海事代理士とは | |
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資格種別 | 国家資格 |
資格概要 |
海事代理士とは、海事法令に関する手続きの専門家です。
委託により国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、船舶、船員、船舶、海技免状等の取得に必要な手続きの申請を代理したり、これらの手続きに必要な書類を作成したりします。 海事代理士は、業務上取り扱った事項について知り得た内容を他に漏らしていけません。 海事代理士をやめた後も、同様です。 |
就職・仕事内容 |
主な就職先は、海事代理士の事務所のほか、行政書士事務所などです。 実績を積んで、自分で事務所を開くことも可能です。 |
収入面 |
海事代理士の平均年収は30歳で約420万円、40歳で約580万円となっています。 独立開業した方の平均年収は700万円〜1000万円となります。 やり方しだいでは高収入も可能です。 |
将来性 |
海事代理士の行う船舶や船員、船舶や海技免状等の取得に必要な諸手続きの申請代理、手続きに必要な書類作成などは、業務独占資格となっており、将来性は法的にある程度確保されているともいえます。 海運・造船業界は、活気が下がり気味であるものの、まだまだ需要はあり重要な仕事です。 |
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試験概要 | |||||||||||||||||||||
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受験資格 (年齢制限 実務経験) |
なし ただし、試験に合格しても海事代理士法第3条に定める欠格事由に該当する人は、海事代理士となることは出来ません。 1. 未成年者 2. 成年被後見人又は被保佐人 3. 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの 4. 国家公務員法(昭和22年法律第120号)、 国会職員法(昭和22年法律第85号)又は 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から2年を経過しない者 5. 第25条第1項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者 |
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試験内容 |
【一次試験】 合格基準:合否の判定は筆記試験18科目の総得点220点の60パーセント以上の得点をあげた者 ただし、全科目受験者の平均正答率が60パーセントを上回る場合には平均正答率 以上の得点をあげた者 ・一般法律常識:憲法、民法、商法(第3編「海商」のみ対象) ・海事法令(専門的問題):国土交通省設置法、船舶法、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律、船員法、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海上運送法、港湾運送事業法、内航海運業法、港則法、海上交通安全法、造船法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律及びこれらの法律に基づく命令 【二次試験】(口述) 合格基準:合否の判定は、試験科目の全科目を受験した者について行われ、口述試験4科目の総得点40点の60%以上の得点をあげた者 ・海事法令(専門的問題):船舶法、船舶安全法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法 |
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難易度 |
【海事代理士の合格率】
筆記試験に合格すると、その年の口述試験に不合格でも、翌年また口述試験から受験することができます(筆記試験を受けなくても良い)。 |
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申込方法 |
・郵送で申し込み 詳しくはHPをご覧ください。 |
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申込期間 | 8月中旬〜下旬 | ||||||||||||||||||||
試験日程(合格発表) |
筆記試験:9月下旬 口述試験:11月下旬 (合格発表) 筆記試験:10月下旬。合格者に通知される。 口述試験:試験終了後20日以内に官報で公示するほか、合格証書を本人へ送付。 |
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受験地 |
【筆記試験】 札幌市、仙台市、横浜市、新潟市、名古屋市、大阪市、神戸市、広島市、高松市、福岡市、那覇市 【口述試験】 東京都 |
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受験料 | 6.800円 | ||||||||||||||||||||
問い合わせ先 |
国土交通省海事局総務課 各地方運輸局(海運監理部を含む)総務部総務課(沖縄は、沖縄総合事務局運輸部海運第一課) |
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