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教育訓練給付制度とは

【教育訓練給付制度の内容は定期的に変更されることがあります。】
当サイトでは随時最新の情報に訂正しておりますが、教育訓練給付制度をご利用の際には、
必ず『厚生労働省』のHPでご確認ください。
厚生労働省 教育訓練給付制度について

一定の条件を満たした方が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)が支給される制度です。

自分が利用できるか確認しましょう

■初めて利用する方
受講開始日の時点で、雇用保険を通算1年以上支払った場合、利用できます。
転職等の諸事情で、雇用保険に加入していない期間があっても、中断期間がそれぞれ1年以内で、雇用保険加入期間が合計1年以上あれば対象となります。
■以前利用したことがある方
前回の利用から、受講開始日に雇用保険を通算3年以上支払った場合、利用できます。
転職等の諸事情で、雇用保険に加入していない期間があっても、中断期間がそれぞれ1年以内で、雇用保険加入期間を合計3年以上あれば対象となります。
【仕事を辞めてしまっていても、1年以内なら利用できます】
前回の利用から、受講開始日に雇用保険を通算3年以上支払った場合、利用できます。
転職等の諸事情で、雇用保険に加入していない期間があっても、中断期間がそれぞれ1年以内で、雇用保険加入期間を合計3年以上あれば対象となります。
■お申し込みは一ヶ月以内に
給付金の支給を受けるには、受講修了の翌日から1ヶ月以内にハローワークで『支給申請手続き』をしましょう。
手続き終了後、1ヶ月以内に指定の口座に振り込まれます。


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